南国土佐からドローンの普及と安全を

会則

高知県ドローン安全推進協議会 会則

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は高知県ドローン安全推進協議会(以下「協議会」という)と称する。

第2章 目的及び活動
(目的)
第2条 本協議会は、法令を遵守し地域におけるドローンの安全活用を推進する。
また、様々な分野での活用、研究開発、情報収集等を行い、高知県における防災及び地域活性化に寄与することを目的とする。
(活動内容)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う
(1)地域でのドローン安全活用のための教育や研究開発
(2)ドローンのイベントやセミナーの開催
(3)ドローンや関連する情報収集と発信
(4)ドローンに関連する各種団体や自治体、研究機関等との情報交換、連携
(5)会員相互の交流、親睦
(6)その他、本会の目的達成に必要な事業

第3章 会員
(会員)
第4条 当会の会員は、次の3種類とする
(1)正会員 当会の目的に賛同し、入会した個人・団体
(2)賛助会員 当会の目的に賛同し、入会した個人・団体
(3)特別会員 当会の目的に賛同し、入会した公的な団体

(入会)
第5条 協議会に入会を希望するものは、協議会が定める入会申込書を提出し、役員会にて承認を受けなければならない。

(年会費)
第6条 会員は下記に定める年会費を納入しなければならない
(1)正会員:団体10,000円、個人5,000円
(2)賛助会員:30,000円
(3)特別会員(国・県・市町村等):年会費免除
10月以降に入会の場合は初年度年会費を50%減額とする。

(会員資格の喪失)
第7条 会員が次の各号の一に該当するに至った場合は、その資格を喪失する。
(1)退会届けを提出した時
(2)本人が死亡、または会員である団体が消滅した時
(3)継続して、2年以上会費を滞納した時
(4)除名された時

(退会)
第8条 会員は協議会が別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、届け出は退会を希望する日から1月前までにしなければならない。

(除名)
第9条 会員が、本協議会の名誉を棄損し、または本協議会の目的に著しく反する行為をしたときには役員会の議決を得て会員を除名することができる。
ただし、会員を除名しようとする場合には、当該会員にあらかじめ通知するとともに、除名の議決
を行う役員会において当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

(拠出金品の不返還)
第10条 会員が会期途中で退会した場合でも年会費の返還は行わない。

第4章 総会
(総会の種別等)
第11条 協議会の総会は、正会員をもって構成し通常総会及び臨時総会とする。
第12条 通常総会は、毎年1回以上開催する。
第13条 総会の議長は、総会において出席会員のうちから選出する。
第14条 臨時総会は、以下場合に開催する。
1、 正会員現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示した書面により請求があったとき。
2、 その他、会長が必要と認めたとき。

第5章 役員
(種別及び定数)
第15条 協議会の代表者として会長1名を置く。

(選任等)
第16条 会長は、役員会において選任する。
また、会長は副会長を選任することができる。

(職務)
第17条 会長は、この協議会を代表し、業務を統括する。
副会長は会長を補佐し、会長に事故がある時または欠けた時、その職務を代行する。

(任期等)
第18条  役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。
役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第19条 役員が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、役員会において出席者数の過半数の議決を得て、当該役員を解任することができる。この場合においては、その役員に対しあらかじめ通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(1)心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員として相応しくない行為があると認められたとき

(報酬等)
第20条 役員は原則無報酬とする。
役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

第6章  役員会
(構成)
第21条 役員会は総会により選出された正会員により構成される。
(権能)
第22条 役員会は年 1 回以上随時開催(メール会議等による開催も可とする)するものとし以下の事項について議決する。
(1)会則の変更、活動に必要な細則の立案、変更
(2)高知県ドローン推進協議会の活動に関する協議
(3)協議会入会希望者の可否判断
(4)会長の選任又は解任
(5)その他運営に関する重要事項

第7章 事務局
(設置等)
第23条 この協議会の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局職員は、会長が任免する。
事務局組織及び運営に関する必要な事項は、役員会の議決を経て会長が別に定める。

第8章 会計
(経費)
第24条 協議会の活動内容、運営は会費及びその他の収入をもって充てる
協議会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。

(事業年度)
第25条 本協議会の事業年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。

附則
1 、本会則は、本協議会の成立日から施行する。
なお、成立日は、平成29年4月1日とする。
2 、本協議会の設立当初の役員は、第12条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

3 、本協議会の設立当初の会長は以下の者とする。
会長  高木 方隆(高知工科大学 システム工学群教授 農学博士)
副会長 岡村 健志(高知大学 地域連携推進センター 特任講師・UBC 博士(工学))

4 本協議会の設立当初の事務局は、
第7章第23条の規定にかかわらず、次に掲げる者とする。

高知県ドローン安全推進協議会 事務局
〒780-0084
高知県高知市南御座2番12号
株式会社エレパ内
事務局員 元吉隆行
TEL 088-884-0686
FAX 088-884-0683

PAGETOP
Copyright © 高知県ドローン安全推進協議会 All Rights Reserved.