令和3年6月1日より「緊急用務空域」を確認した上で飛行を開始することが義務となりました。
緊急用務空域は主に災害現場のことで、原則、無人航空機の飛行は禁止となります。(機体重量は関係なく、全ての無人航空機が対象です)

詳細は国土交通省のサイトをご確認ください。
https://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
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