2017年10月5日に大阪国際空港付近にて無人航空機の無許可・無申請の無人航空機と思われる飛行物体が発見・通報され、飛行中の航空機が着陸をやり直したという事例が発生いたしました。
つきましては、国土交通省航空局から、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について広く周知するよう依頼されておりますので、無人航空機を取り扱う皆様は再度、ルールの確認と法令遵守の徹底をお願いいたします。
国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール」のページ
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html
以下、同ページの転載です。
(10月11日付け)
国土交通省航空局は、平成27年12月より、改正航空法に基づき、空港等の周辺や人口集中地区などの上空の空域を原則として飛行禁止とするなど、有人機並びに地上の人及び物件の安全を確保するため、無人航空機を飛行させる空域及び飛行の方法等について基本的なルールを定めています。しかしながら、10月5日、大阪国際空港において、誘導路上空で無人航空機らしき物体が飛行している旨地上走行中の航空機から管制官に通報があり、同通報を聴取した着陸進入中の航空機が自主的に着陸復行を実施する事案が発生しました。
本件について、航空機運航者からの報告によると当該飛行物体と航空機との接近等の危険性はなかったとのことですが、当該飛行物体が無人航空機であった場合には、航空法第132条に抵触する可能性があり、航空機の航行の安全に支障を及ぼしかねない行為でありました。本事案を受け、国土交通省航空局は、本日(10月11日)、関係団体、管理団体及び講習団体を通じ、別添のとおり無人航空機の操縦者に対し、無人航空機の飛行に関し法令遵守及び安全確保の徹底について広く周知するよう依頼しましたのでお知らせいたします。
(参考)大阪国際空港の誘導路上空における無人航空機らしき物体の飛行事案概要
10月5日17時35分頃、大阪国際空港から出発のため地上滑走中のJAL128便(大阪→羽田、ボーイング式767-300型機)から、同空港W3誘導路上上空約30メートルを無人航空機らしき物体(赤色・鳥程度の大きさ)が飛行している旨管制官に通報があった。
大阪国際空港に着陸進入中だったJAL2186便(花巻→大阪、ボンバルディア式CL-600-2B19型機)が同通報を聴取し、視認はしなかったものの自主的に進入復行を実施した。同機は予定時刻から13分遅れの17時51分に同空港に着陸した。
JALによれば、両便とも自機への接近等の危険性はなかったとのこと。その他の定期便への影響はなかった。
本件については、関西エアポートから警察機関に対し情報提供するとともに、航空局からも警察庁に対し情報提供した。